2021-03-26 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第5号
最終降下開始地点から滑走路末端へ直線で結ぶと約三・四五度の降下角となることから、最終降下開始地点以降の降下角度が三・四五度の広域航法進入となっていると。この間もこれ同じことを申し上げたんです。 これ、実はその頭にもう一節あって、これ読まなかったんですが、何て書いてあるかと。横田空域内のトラフィックと垂直間隔を確保する必要があるためと、もうはっきり書いてあるんですよ。
最終降下開始地点から滑走路末端へ直線で結ぶと約三・四五度の降下角となることから、最終降下開始地点以降の降下角度が三・四五度の広域航法進入となっていると。この間もこれ同じことを申し上げたんです。 これ、実はその頭にもう一節あって、これ読まなかったんですが、何て書いてあるかと。横田空域内のトラフィックと垂直間隔を確保する必要があるためと、もうはっきり書いてあるんですよ。
最終降下開始地点から滑走路末端へ直線で結ぶと約三・四五度の降下角となることから、最終降下開始地点以降の降下角度が三・四五度の広域航法進入となっていると。つまり、中野上空である一定の高さを維持して大井町ぐらいまで来るということなんですね。 実は、その三度と三・四五って大した差じゃないと我々は思うかもしれませんが、パイロットの皆さんとか国際航空会社の団体はこれ反対をしていたんですよ、導入前に。
具体的には、昭和四十一年二月四日に全日空の千歳発東京便が東京湾に墜落した事故、さらに同年三月四日に、カナダ太平洋航空の香港発東京経由バンクーバー便が東京国際空港に着陸進入中に滑走路末端手前の護岸に衝突し、大破、炎上した事故が発生いたしました。こうした事故によりまして、地域から御心配の声が上がったというふうに承知しております。
具体的に申しますと、隊舎等については平成十年、十一年に四億五千万、倉庫等については二棟、平成十年、十二年に九億三千万、また滑走路末端識別灯などは、先生御承知の沖縄国際大学にヘリが落ちた関係がございまして、十九年に一億八千万等がございます。計十六億でございます。
次に、私どもは、滑走路末端の事故現場を視察するとともに、自衛隊小牧基地格納庫内の遺体安置所において弔いをいたしました。
そのほか、航空灯火といたしましては進入角指示灯、滑走路末端識別灯あるいは滑走路灯等の夜間照明施設が設置されております。 事故の起こりました直後直ちに調査をいたしましたが、あの日は午後四時ごろでございましたが、天候が悪うございましたので、そのような灯火は点灯されておりました。
この五月に日航の規程が変わって、「五月の規程改定以前は、NDB地点で下の地面が見えれば進入を継続してよかったが、改定で滑走路灯、滑走路末端灯、進入灯のいずれかを視認できなければ、すぐ着陸のやり直しをする規程と変わった。」ということが新聞に載っているわけです。関係の乗員の皆さんにこれを聞いてみたら、大問題になっているというのですよ。こんなことになっていないという。びっくりしてしまっているわけですね。
また、滑走路末端において、約二分間隔に着陸する大型ジェット機の騒音、排気ガスの実態を視察いたしました。 続いて、豊中市利倉地区に参り、滑走路末端から四キロ地点で着陸コース真下にある郵便局屋上において、これまた多数の地元の方々から被害の個々の実例をあげての熱心な陳情を聴取いたしました。
○説明員(隅健三君) 先生のお示しいただいたコンターと、公団、運輸省がつくりましたコンターとはだいぶ違うようでございまして、われわれは成田市の滑走路の北側でございますが、八十五WECPNLでは部落といたしまして南三里塚、大山、堀之内、東和泉、大清水、すなわち滑走路末端から八・七キロメートルのところを大体八十五WECPNLで押えてございます。
ゾーン二といたしましては、いわゆる騒音地域でございまして、滑走路末端から二キロメートル、幅は中心線から両側へ六百メートルずつ千二百メートルでございますが、この地域につきましては、御承知のように、御希望の方からは土地を買収しますということなんでございますが、私ども、現在の航空機騒音からいいまして、この二キロ、六百では確かに不十分であると考えております。
で、いま計画の中に入っているのをわれわれ仄聞しますと、大体進入角指示灯とか、あるいは滑走路末端識別灯というようなものを最底、三種空港につけようというような計画のように仄聞をしておりますが、しかし、それ以前に、まだほんとうは照明施設でも問題はあるわけです。たとえば滑走路灯というふうな問題についても考えなけりゃいけない、あるいは進入灯の問題だって考えなければいけない。
○加藤(六)委員 時間がないので、事故そのものの内容についてもお伺いしたいと思っておりましたし、またこの報告書を読みますと、当時の機長が「東京−机幌の機長路線資格審査においては、成績は可で、じょう乱気流中の規定速度及び滑走路末端通過速度の過大が指摘された」というような問題等は、実は相当真剣に議論しなくてはならない問題ではないかと思うのです。
たとえば防止法でいうところの指定区域、移転補償を移転したい方にするという範囲につきましては、一般の空港が滑走路末端から千三百という距離の範囲であるのに対しまして、新空港の将来の使用を推定いたしまして、これを二キロという範囲までに広げるというようなことなどで、地元の皆さんの騒音に対する被害をできるだけ軽減していこうと、かように考えていま鋭意実施をしております。
そういう意味で、たとえばいまのお話と少しはずれますけれども、この騒音防止法によりますところの移転補償の範囲というような問題も、従来は滑走路末端から千三百キロメートルということになっておりますのを、これをやはり拡大していこうというようなことで、民間空港につきましても、来年度、四十五年度ではこれは拡大の方向でただいま検討しておるわけです。
ただ、問題は、先ほど木原先生の御質問の最後にもお答えいたしましたが、私どもは滑走路末端から千百メートル、幅三百メートルという区域について保安施設を設置したい。先生御指摘のように、保安施設用地の中には進入灯並びに航行援助施設であるILSのミドルマーカー、こういうようなものを設置する予定でおるわけでございますが、この事業認可を大臣からいただきましたのが、去年の秋でございます。
○青柳委員 昭和四十三年十月十一日の臨時新東京国際空港関係閣僚協議会の決定によりますと、「騒音区域(滑走路末端から2KM、滑走路中心線から両側おのおの六〇〇Mの地域)内の土地については、買取り希望のある者から空港敷地と同一価格で買収を行なうこととする。」ということの方針が出ているようでありますけれども、これはある程度具体化しているのでございましょうか。
なお、成田につきましては、すでに他と違ってとられておりますことがございますが、これはいわゆる騒音区域といいますのが、ほかの空港におきましては滑走路末端から一キロ三百になっておりますが、成田におきましてはこれが二キロ、しかも中心線から双方に六百、普通の場合には進入表面と水平表面の交差点から投影面ということで扇形になりますのが、矩形になる状態のようなことも考えておるのでございますが、これはいま先生の御趣旨
これは検討いたしておりましたが、前国会で御審議をいただきました騒音防止法の規定によりますと、滑走路末端から千三百メートルまでの範囲は移転補償ができるわけでございます。陳情のありました部落は、千三百メートルよりさらに遠くなっておりまして、騒音防止法の規定では何とも救済できない状態でございます。
騒音の問題についていま、滑走路末端の六キロ以内を対象にするんだというのですけれども、では一体そのことに関連をして、たとえば移転あるいは防音の施策、具体的にどういうものがあるのか、それをお示しを願いたい、こういうふうに思うのです。
ところが、さらにお伺いいたしますけれども、先ほど航空局長のお話ですと、滑走路末端から六キロ、かりにこういう想定がございますね、しかもそれは気象条件その他でなかなか音質が捕捉しがたい面がある、こういうことですね。そうなりますと、これから騒音対策を立てていく上において、基準ということばを今井さんおっしゃいましたけれども、一体どういう基準を立てるのか。申し出をする場合にもいろいろあるでしょう。
その騒音コンターによりますと、八十ホン区域と申しますのは、大体滑走路末端から六キロの地域が、このコンターでは八十ホンの区域に相なっております。
○澤政府委員 まことに申しわけないのでございますが、これも指定区域の中にまた一つ区域をつくりまして、滑走路末端から八百メートルの範囲内の延長、進入表面の投影面下と申しますか、滑走路がございまして、その滑走路の末端から八百メートルまで、この範囲はもう無条件でどんな土地でも買い入れます。それからそれ以外の指定区域におきましては、宅地はこれを買い入れます。
そのような最低気象条件に見合うところの夜間施設といたしましては、灯火としては滑走路末端灯それから滑走路灯、誘導路灯等が現在のところ標準的な施設でございまして、進入灯を設置いたしまする場合は、原則としてADFによるところの精密進入を行なう場合に限っておるのが現状でございます。
○説明員(堀武夫君) 松山空港には航空保安施設といたしまして、NDB、それからVHFの対空通信施設、それから燈火といたしましては滑走路燈、滑走路末端燈、進入角指示燈、誘導路燈、飛行場燈台、このような保安施設がついております。それで、この施設によりまして有視界飛行は可能であるということになっております。